貸したお金を回収したい〜少額訴訟の利用
T.「貸金請求事件」事 例
静岡市内に住む会社員長島さんは、昨年(平成10年)1月に20年ぶりに開かれた中学校の同窓会に出席しました。その席で、同じクラスで一緒に遊んだ中畑さんと再会し、昔話しに花が咲き、それから付き合いが始まりました。
そして、昨年(平成10年)9月下旬に中畑さんから「どうしてもお金が必要なので20万円貸してもらえないか、年末には必ず返すから」と懇願され、中畑さんがたいへん困っているように見えたので念書をもらって平成10年10月1日に20万円を渡しました。
しかし、年が明けても中畑さんは返済してくれません。電話で催促をしても不在や居留守を使い、交渉にも応じてくれません。
そこで、長島さんは「平成11年2月19日までに支払え」という内容証明郵便を中畑さんに出しましたが、全然連絡がありません。
長島さんは、どうしたらよいのでしょうか?
1.貸金請求事件
少額訴訟が利用出来る要件の一つに「請求金額が30万円以下の金銭を請求する訴訟に限る。」があります。これに該当するのが事例の友人や知人に20万円を貸したけど返ってこないというものです。少額訴訟に馴染みやすい事件ではないでしょうか。
2.注意点
@ 管 轄 〜 どこの簡易裁判所に訴状を提出すればいいのでしょう?
義務履行地
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貸金請求事件の場合、貸したお金を返すべき場所(=義務履行地)を管轄する簡易裁判所に訴状を提出できます。 |
A 請求金額 〜 金額はいくら請求できるのでしょう?
元金+利息
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訴状で請求できる金額は、貸主が本来受け取ることができるはずの金額となります。 お金を貸した際、利息や遅延損害金について具体的な約束を交わしている場合、約束どおりの利息・遅延損害金を元金にプラスして請求できます(但し、10万円以下の上限利率は20%・100万円以下は18%、遅延損害金はこの倍となっていますから、これ以上の金額は請求できません(利息制限法1・4))。 遅延損害金は、借主が支払日を指定されたにもかかわらずこの日に支払いをしなかった場合に、指定された支払日の翌日から発生します。 |
B 証 拠 〜 裁判に勝つためには、何が必要でしょうか?
立証責任
証 拠
証拠が何もないときは?
訴訟の前に証拠を作る!
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裁判に勝つためには、「お金を貸した」という事実・「弁済期が過ぎている」という事実の2点につき、裁判所に証拠を提出して証明をしなければなりません。これを立証責任と呼び、貸主側でこの2点についての十分な証明ができない場合には、せっかく少額訴訟を提訴しても裁判に負けてしまうことになりますから、証拠として提出できるものがあるのかどうかは、裁判に訴えるかどうかの重要なポイントになります。 |
- 借主の反論 〜 借主からの反論にはどのように対処すべきでしょう?
抗弁事由
10年の
予想される抗弁には準備を抜かりなく! |
借主からの反論を「抗弁」と呼びます。貸金請求事件で考えられる抗弁には次のようなものがあります。 |
- その他の注意点 〜 貸金請求事件では、ほかに注意する点があるでしょうか?
本当に金を貸したのか? 事実に基づき訴えよう! |
たとえば「あなたの友人が飲み屋でお金が足りなくなり、立て替えてあげた」なんてことがあるでしょう。友人はその場で、「借用書」なる文言に一筆書いてくれましたが、その後はなしのつぶで。あなたはこのままでは埒があかないので、少額訴訟を起こすことにしました。 |
3.書式記載例
訴状(少額訴訟)
本件につき、少額訴訟による審理及び裁判を求める。
本年御庁に少額訴訟による審理及び裁判を求める回数 1回
〒420ー☆☆☆☆ 静岡市☆☆☆☆☆町1番2号(送達場所)
原 告 長 島 辰 徳
電 話 054−☆☆☆−☆☆☆☆
FAX 054−☆☆☆−☆☆☆☆
〒422ー☆☆☆☆ 静岡市☆☆☆二丁目9番1号
被 告 中 畑 茂 雄
貸金請求事件
訴訟物の価格 金200,000円
貼用印紙額 金2,000円
請求の趣旨
1、被告は原告に対して金200,000円及びこれに対する平成11年2月20日から支払済にいたるまで年5分の割合による金員を支払え。
2、訴訟費用は、被告の負担とする。
との少額訴訟判決並びに第一項について仮執行宣言を求める。
- 紛争の要点
1、原告は被告に対し、次のとおり金員を貸し渡した。(甲第1号証)
1 貸付年月日 平成10年10月1日
2 貸付金額 金200,000円
3 弁済期 平成10年12月31日
4 利息 定めなし
5 損害金 定めなし
2、原告は、中学時代の友人であった被告から懇願され、上記のとおり金員を貸し付け念書をもらった。
3、被告は「年末には返す。」と言っておきながら、年が明けても一向に返す様子もなく、電話をかけても不在や居留守を使っている。
4、そこで原告は、平成11年2月8日付内容証明郵便をもって到達後10日以内に上記金員を返済されたい旨の催告をなし(甲第2号証)、前記内容証明郵便は同月9日に到達した。(甲第3号証)しかし、被告は、支払催告期日である同月19日を経過したにもかかわらず、その支払いをしない。
5、よって原告は被告に対し、金200,000円及びこれに対する平成11年2月20日(支払催告期日の翌日)から支払済にいたるまで、民事法定利率年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
- 証拠方法
1、甲第1号証 念 書
2、甲第2号証 内容証明郵便
3、甲第3号証 配達証明書 - 添付書類
1、訴状副本 1通
2、甲号証写し 各1通
平成11年 月 日
上記原告 長 島 辰 徳
静岡簡易裁判所 御中
4.東京簡裁における貸金請求事件の概要
請求金額の特徴
10万円未満 |
9件 |
15.0% |
10万円以上20万円未満 |
21件 |
35.0% |
20万円以上30万円まで |
30件 |
50.0% |
事件の処理の状況
訴え取下げ |
8件(16.3%) |
和解 |
10件(20.4%) |
判決 |
27件(55.1%) |
うち対席 |
5件(10.2%) |
欠席 |
22件(44.8%) |
通常手続移行 |
4件( 8.1%) |
うち被告申述 |
1件( 2.0%) |
うち職権決定 |
3件( 6.1%) |
審理の状況
審理時間 |
30分以内 |
10件 |
66.6% |
1時間以内 |
2件 |
13.3% |
|
1時間半以内 |
2件 |
13.3% |
|
2時間以内 |
0件 |
0.0% |
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3時間以内 |
1件 |
6.6% |
|
3時間超 |
0件 |
0.0% |
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取調べ人証 |
0人(なし) |
14件 |
93.3% |
1人 |
0件 |
0.0% |
|
2人 |
1件 |
6.6% |
|
3人以上 |
0件 |
0.0% |