★トピックス★

■年末年始の営業日のご案内
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
司法書士法人浜松総合事務所では誠に勝手ながら、年末年始休業日を下記のとおりとさせていただきます。
令和5年12月29日〜令和6年1月8日

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

■書籍のご案内
当法人代表が共著として執筆しました。
『所有者不明土地 解消・活用のレシピ』

(民事法研究会 2023年01月23日発行(12月08日発売) A5判・361頁)
所有者不明土地解消・活用のレシピ―令和3年改正民法・不動産登記法の徹底利用術─
(画像をクリックいただくと出版社サイトへアクセスします)

令和3年改正民法・不動産登記法の徹底利用術
中里 功・神谷忠勝・倉田和宏・内納隆治 著
どう変わるかを知り、どう使うかを考える
所有者不明・管理不全・遺産共有の不動産を活用するために、手続選択や申立て手続上の留意点について著者4名で議論する様子を再現し、改正法を上手に使いこなすための”秘伝のレシピ”になぞらえて事案に即して解説!
*日本司法書士会連合会会長 小澤吉徳氏推薦*

■特集「所有者不明土地をめぐる法改正」
所有者不明土地の解消を目的とし、民法、不動産登記法、非訟事件手続法などの改正、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)」の新設などの整備が進められました。 遅くとも令和5年4月28日から、順次施行されることになっています。 条文や制度の解説は、いろいろなところで既に案内されていますので、当事務所では、過去に実際に取り扱った事案が、改正法施行後はどのように解決できるのかという実務的な視点で検討してみることにします(コンテンツは順次増やしていきます)。

1 相続人の一人が行方不明の事案
⇒ 所在等不明共有者の持分取得(改正民法262条の2)の検討

2 売却予定の土地が相続未了。相続人の一人が国籍離脱 
⇒ 所在等不明共有者の持分譲渡権限付与(改正民法262条の3)の検討

3 工場の敷地の一部が他人名義で所在も不明 
⇒ 所有者不明土地管理人選任申立て(改正民法264条の2)の検討

4 兄と連名の戸建住宅を賃貸したいが、兄とは音信不通 
共有物変更許可決定(改正民法251条2項)の検討

5 オーナー株主の死亡に伴う株式の承継 
⇒ 共有物管理許可決定(改正民法252条2項)の検討


★書籍のご案内★

当法人代表が執筆しました。



『司法書士のための 会社・事業者破産の実務と理論』
(民事法研究会 令和3年5月25日発刊)
−相談・申立てから破産開始後の論点まで−
小規模会社・事業者の破産事件書類作成業務のノウハウを開示!
★国民の権利擁護を使命とする専門家として、事績の年を抱え疲弊した依頼者によりそいつつ、相談から申立書作成まで、破産法の理念に沿った手続き遂行の支援を書式と事例で詳説!
★手続き全体の論点を判例等に基づき深く理解でき、相談に来た依頼者に適格な除店をすることで、生活再建につなげることができる!
日本司法書士会連合会会長 今川嘉典氏推薦!
古橋清二・中里功著 

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