業務内容

司法書士の主な仕事です
不動産登記手続きの代理
会社・法人登記手続きの代理
裁判所に提出する書類の作成 (民事事件関係消費者トラブル関係家事事件関係)
簡易裁判所(訴額が140万円以下)関係の訴訟代理
成年後見業務
債権譲渡登記・動産登記手続きの代理
上記に関連した相談

不動産登記・・・ あらゆる事案に対応しています

以下では、よくある相談事例を簡単に紹介します。
■ 「仲介業者を介さないで、土地を買いたい」
⇒ いわゆる「相対取引」での不動産売買では、売買契約書の作成や決済の段取りについて事前にご相談ください。
■ 「子供に家の名義を変えたい」
⇒ 不動産の名義変更では、課税の問題がつきものです。
親子・夫婦・兄弟間でも、登記の前に贈与税などの税金問題をクリアしてください。必要に応じて、税額の概算を計算しています。
■ 「土地を売って借金を返したい」
⇒ 借金の整理のために不動産を売る場合、後の債務整理の場面で、事前の売買が問題視される可能性がありますので、十分ご注意ください。 ・・・ ※ 参考
■ 「家の名義を妻に変えたい」
⇒ 贈与税の配偶者控除を利用するケースは少なくないのですが、夫に借金がある場合、贈与が「強制執行逃れ」と評価される可能性があります。このようなケースは、「強制執行妨害罪」(刑法96条の2)という犯罪に該当しますので、当事務所では受託できません。
■ 「農地につけた仮登記を本登記にしたい」
⇒ 仮登記の名義人が、該当の土地をどのように管理しているかが重要となります。管理している期間や態様によっては、裁判手続を利用して「取得時効」を主張することで、本登記できる可能性があります。
■ 「農地法の許可が受けられないので、仮登記で売買したい」
⇒ 平成20年12月1日付け通達(民二3071)により、農地につき、仮登記の申請があった場合の、法務局と農業委員会との処理が定められました。
当面、許可を受けられる予定もないようなケースでは、せっかく手続きした仮登記も無駄になるおそれがありますので、十分にご注意ください。
■ 「分譲地内の通路を共同使用しているが、個人名義で大丈夫?」
⇒ 通路名義の相談は、比較的多いです。これらの通路は通常、市の「指定」道路となっていますから、そのままでも建築や融資に影響はありません。しかし、他人名義の通路を利用し続けることへの不安も残ります。現在の所有形態(分譲業者や元地主の名義で残っている,関係者全員が共有している,いわゆる「旗竿」形式で複数に分筆されている等)によって、対応は分かれますので、ご相談ください。
なお、関係者皆さんの足並みが揃わなければ手続きは進められませんので、ご注意ください。
■ 「区画整理が完了したが、お隣さんと共有になっている」
⇒ 区画整理地内の分譲地を購入された場合、「土地区画整理法」という法律に基づき「換地処分」が行われます。この際、いわゆる「分筆換地」の対象地では、設問のように、ご近所の土地所有者数名の共有状態が出現するため、これを解消するための「共有物分割」登記を行わなければなりません。 ・・・ ※ 参考(PDFファイル)
なお、このような不都合を解消するため、最近では、区画整理地内の分筆登記が受理されるようになっていますので、区画整理地内の分譲地を購入予定の方は、事前にお問い合わせください。
■ 「公民館の敷地を自治会名義に変えたい」
⇒ 名義変更の前提として、市町村に対し「地縁団体」としての認可申請を行うか、あるいは、平成20年12月から施行されている「一般社団法人」という制度を利用するかのいずれかを選択する必要があります。これらの手続きがお済みない自治会におかれては、市の担当者に協議頂くか、準備段階から当事務所へご相談頂くことをお勧めします。
■ 「古い時代の抵当権が登記されたまま」
⇒ 今となっては、貸した人も借りた人も誰だか分からない。生死すら不明ということは、実は少なくありません。状況によって、抹消するためのルートはいくつかあります。いつまでも放置しないで、気付いたときに抹消しましょう。
■ 「土地を担保にお金を貸したい」
⇒ 抵当権や根抵当権は、金融機関や貸金業者だけが利用できるわけではありません。個人の方も、貸金などの債権を保全するために、担保権の登記を利用できます。
■ 「権利書を紛失したけど、登記できる」
⇒ 大丈夫です。現在の登記名義人ご本人と司法書士が面接させていただいたうえ、免許証のコピーを頂ければ、代替手段で登記できます。免許証がない場合は、事前にご相談ください。
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相続関係

■ 「遺言を作りたい」
⇒ 公正証書による遺言をお勧めします。必要であれば、当事務所で公証役場の段取りを引き受けます。また、遺言作成に立ち会う証人2名、遺言者死亡後の事務を行う遺言執行者もお受けできます。
■ 「父の死後、長男だけに遺産を譲る内容の遺言が出てきた」
⇒ 一定の「遺留分」を請求できます。遺言の存在を知ってから1年間という制限がありますので、お早めにご相談ください。
■ 「遺産分割がまとまらない」
⇒ よく「分割協議に立ち会ってほしい」とか、「他の相続人を説得してほしい」と相談されますが、司法書士には、このような業務はできません。どうしても合意できない場合、家庭裁判所への調停申立書を作成することができます。
■ 「相続人が行方不明」
⇒ これも意外に多い事例です。生前に遺言を残されていれば、どなたかが行方不明であっても名義変更できます。が、遺言がないと、なかなか大変です。この場合、家庭裁判所に「不在者の財産管理人」の選任申し立てをし、所定の手続きに従って処理を進めなければなりません。 ・・・ ※ 参考
■ 「相続人のひとりが外国に居住している」
⇒ 在外者は、相続登記に必要な印鑑証明書の発行を受けられませんので、これに代わる手続きが必要です。近く日本に戻られる予定があるなら、遺産分割協議書を公証役場に持参し、公証人から「私文書の認証」という手続きを受けて頂きます。予定が立たない方の場合、現地の「領事館」という機関に出向いて頂き、こちらの手続きを散って頂きます。
■ 「夫が若くして他界し、子供はまだ未成年」
⇒ 遺産分割協議に先立ち、家庭裁判所に「特別代理人」の選任申し立てをしなければなりません。手続きはさほど難しくありませんし、特別代理人の候補者は祖父母でも大丈夫です。ただし、1ヶ月程度の時間を要しますので、名義変更をお急ぎの方は早めにお知らせください。
■ 「相続税はいくら?」
⇒ 相続税には基礎控除があります。遺産総額が「3000万円+相続人の数×600万円」を超えなければ、どんな分け方をしても相続税はかかりません。

≪相続法が変わりました!≫

【配偶者に対する生前贈与】
⇒ これまでの相続法では、生前贈与した財産の評価額相当分を亡くなった方の遺産に加算したうえで、具体的な相続分を算出することが原則とされており、これを「持戻し」といいます。
  例えば、死亡時の遺産総額が100、生前贈与を受けた財産が20としましょう。
  持戻しがない場合の配偶者の相続分は50です(遺産総額の2分の1)。
  一方、持戻しをする場合、配偶者の相続分40となります(100+20=120の2分の1である60から、生前贈与分の20を控除)。
生前贈与の際に持戻しを免除することもできましたが、実際にはわざわざ免除するケースは少なく、また、仮に免除していたとしてもその証拠となる資料がないことから、実務上はあまり機能していないのが実情でした。
  今般の相続法改正では、長年連れ添った配偶者の貢献を相続手続に反映させることが改正の大きな目的の一つですので、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、他方に対し現に居住している住宅やその敷地を生前贈与した場合、当該贈与については持戻しを免除したと推定されることになったのです。
この結果、配偶者は、生前贈与を受けた居住用不動産と別に、遺産の2分の1の相続分を確保する権利が認められることになるわけですね。

【預貯金の払戻し】
「葬儀費用を引き出したい」

⇒ これまでの相続法では、死亡した方名義の預貯金を引き出すには、相続人全員が署名と実印を押印した遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を提出するのが原則でした。実務上は、葬儀費用の請求書があれば必要な分だけは便宜払戻しに応じる金融機関もあったようですが、あくまでも便宜的な取扱いです。預金が凍結されることを嫌い、危篤状態のうちに預金を引き出すケースも散見されますが、他の相続人に不審感を抱かせ、後日の紛争の種となることも少なくありませんでした。
今般の相続法改正では、遺産分割協議が成立する前であっても一定の金額について預貯金の払戻しを請求できることになりましたので、生前にあわてて預貯金の引出しをする必要はなくなります。払戻しを請求できる預貯金は、相続開始時の預貯金残高の3分の1に仮払いを請求する相続人の法定相続分を乗じた金額となります(ただし、一金融機関あたり150万円が上限)。

「他の相続人の同意は必要?」
⇒ 必要ありません。所定の金額の範囲内であれば、各相続人が単独で請求できます。
ただし、払戻しを受けた預貯金は、後日の遺産分割の先取りと考えられるため、その分、遺産分割協議の際に主張できる相続分が減少することにご注意ください。

「葬儀費用にしか使えないの?」
⇒ この制度は資金使途を限定していません。
したがって、葬儀費用に限らず、生前に発生していた債務の支払いなど故人に関するものはもちろんのこと、生活費や教育費など相続人にとっての資金需要にも対応することができます。

「故人に借金がある場合は?」
⇒ 故人に多額の負債がある場合、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に対し相続放棄の申請をする必要がありますが、この制度を利用して払戻請求をした場合には、以後の相続放棄は認められず、借金を相続しなければならなくなりますので、十分にご注意ください。

【遺留分】
「すべて長男に相続させる遺言があり、私は何も相続できない・・・」

⇒ こんな時には、かつての相続法でも「遺留分減殺(げんさい)請求」が認められており、遺産総額の2分の1に法定相続分を乗じた金額の範囲内でご長男に清算を求めることが認められていましたが、今回の改正では「遺留分侵害額請求」と名称が変わっています。
詳細は省きますが、かつての遺留分減殺請求を法律の規定どおりに処理するのはなかなか複雑だったのです。この点、改正法では「すべてお金で解決する」とした点に特徴があり、迅速明快な問題解決が期待できます。

「お金じゃなくて土地がほしい!」
⇒ 改正後の「遺留分侵害額請求」は「お金で解決」が基本ですので、「土地が欲しい」という請求はできません。侵害された遺留分に相当する金銭請求ができるにとどまりますので、この点はご理解ください。
もっとも、当事者同士で「お金に代えて土地をやる!」という合意(「代物弁済」といいます)をすることは可能ですので、相続人間でよく話し合ってみてください。

「遺留分を請求されたけど、支払うお金がない・・・」
⇒ 遺産に現預金のような流動資産がある場合は問題ないのですが、実際の相続では「不動産ばかりでお金がない」というケースも散見されます。すぐに売れるような土地ならまだしも、農地や山林など売却困難な土地ばかりというケースでは、遺留分として「お金を払え!」と言われても困ってしまいますよね。
そこで、遺留分侵害額請求を受けた方がただちに金銭を用意できない場合、裁判所に対し、支払いの猶予を求める申立てをすることが認められました。裁判所は個々の実情に応じ、一括払いの期限を定めたり分割払いを認めたりすることができるのです。

「遺留分はいつまで請求できるの?」
⇒ 請求期間は従来と変わらず、@自身の遺留分が侵害されたことを知ったときから1年間、A相続開始の時から10年間に限り行使できます。
しかし、遺留分が「お金で解決」と改正されたことに伴い、いちど遺留分侵害額請求権を行使した以後の金銭請求債権は5年で時効消滅します。そこで、期間内に遺留分の請求をしたけどいつまでも解決しないようなケースでは、請求日から5年以内に裁判手続きを利用しなければならなくなる点にご注意ください。

【自分で書く遺言】
「自分で遺言を書きたいのですが、注意点はありますか?」

⇒ 自分で書く遺言は「自筆証書遺言」といい、新しい相続法ではずいぶんと使いやすくなりました。
かつての自筆証書遺言は、「全文自書」が必要でした。このため、遺産がたくさんある場合にすべて自書するのが面倒ですし、書き方次第では遺産の特定ができず「せっかく書いたのに使えない・・・」なんてことも実際に散見されました。
新しい相続法では、遺産の特定について自書要件が撤廃されました。
具体的には、通帳のコピーや不動産の登記記録を遺産目録として活用し、「目録1〜5は長男に相続させる」などと書くことができるようになったのです。もちろん、遺産目録をパソコンで作成したり、別の方に遺産目録だけ代筆してもらうこともOKです。
ただし、目録を利用する場合には、目録のすべてのページに名前だけ自書し押印しなければなりません。目録を両面印刷とした場合には、両面に名前の自書と押印が必要になりますので、ご注意ください!
なお、ページ間の割印(法律用語では「契印」)は、あってもなくても遺言の効力に影響しません。
また、自書要件が撤廃されたのは遺産目録だけですので、その他の全文、名前、日付を自書しなければならない点は、従来と変更ありません。

「自分で書いた遺言は、どのように保管すべき?」
⇒ これまでの相続法では、自筆証書遺言を公的機関が保管する制度はありませんでした。したがって、管理面を考慮すると、原本が公証役場で保管される公正証書遺言の方は利便性が高かったといえます。
この点、令和2年7月10日から「遺言書保管法」が施行されると、自筆証書遺言を法務局で保管する制度がスタートします。法務局に自筆証書遺言の保管を申し出る際には、遺言者が自ら法務局に出向いて本人確認をしてもらう必要がありますが、公的機関が確実に保管してくれるため安心できます。
また、法務局に保管されていた自筆証書遺言は、相続開始後の家庭裁判所での「検認」という手続きを省略できるという特徴もあります。施行後の動向を注視していきたいと思います。

【相続登記の時期】
「相続登記はいつまでにやならければいけないの?」

⇒ 法律では、相続した不動産の登記を「いつまでにやらなければいけない」という期限が定められていません ので、「いつでもよい」という回答は間違っていません。
しかし、新しい相続法の下では、相続登記が遅れた場合に思わぬ不利益を被るおそれがあります。
今までの相続法では、遺産を相続した相続人は、何の手続きをしなくても第三者に対し「自分のもの!」と主張することが認められていました。例えば、相続人の一人が租税を滞納しているようなケースでは、市や国は滞納を理由に滞納者の資産を差し押さえることができます。相続登記をしていない不動産の場合、滞納者である相続人の法定相続分に限って差押えをすることも認められるのです。しかし、実際には差押えを受けた土地は別の相続人が遺言で全部承継することになっていたような場合、仮に遺言で土地を相続した者が相続登記をしていなかったとしても、この差押えは無効となります。
ところがこの結論は、新しい相続法では逆転します。差押えより先に相続登記を備えていなければ、たとえ遺言で全部相続することになっていたとしても、差押えが優先されてしまうのです。
したがって、期限は定められていないものの【のんびりしていると自分の権利を失う可能性がある】ことに十分注意してください。私たちはよく「四十九日の法要が済んだら相続の手続きに取り掛かりましょう!」とご案内しています。

【相続人以外の者による貢献の考慮】
「相続人でなければ生前に面倒を見ても遺産は分けてもらえないの?」

⇒ かつての相続法では、故人の介護の世話や資産形成にどれだけ貢献した方であっても、相続人の地位になければ遺産の分配を請求することはできませんでしたが、新しい相続法では「特別の寄与」という規定が設けられ、相続人でない親族が寄与に応じた「特別寄与料」を請求できるようになりました。
法律が規定する「特別寄与者」とは、故人に対し「無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした親族」とされていますので、血のつながりのない他人は、どんなに故人に貢献していたとしても特別寄与者には該当しません。
また、親族には互いに扶養義務があるため、日常生活の世話をした程度では特別な寄与があったとは認められません。特別寄与料は相続人に対し請求することになりますが、相続人らとの間で金額が合意できない場合は家庭裁判所の調停(あるいは審判)によって解決を図らざるを得ないことになります。

【配偶者居住権】
「配偶者居住権ってどんな権利?」

⇒ 故人の配偶者だけに認められる「住宅の終身無償利用権」とイメージしてください。
一人残された配偶者(夫でも妻でも可)が居住用として使用していた土地建物がある場合、かつての相続法では、土地建物の所有権だけが相続の対象となるため、残された配偶者がこの土地建物に住み続けるためには、@所有権を相続するか、あるいはA所有権を相続した他の相続人から住まいとして貸してもらうか、いずれかの方法を選択する必要がありました。
@を選択した場合、一般に不動産は遺産の大部分を占めるケースが多いため住宅の所有権だけで法定相続分を超過するようなこともあり、老後資金として流動資産(現預金など)を確保したいという要望が実現できないケースも少なくありません。
Aを選択した場合は、その分現預金を多く確保できますが、一方で所有権を相続した相続人は自由に売却したり担保提供したりすることもできるため、残された配偶者の居住権確保という観点では懸念材料となることも考えられます。
新しい相続法では、住宅とその敷地について【所有と使用の分離】を認め、使用権だけを残された配偶者に与えて所有権は他の相続人承継させることが可能となったのです。所有権と使用権では、当然に使用権の方が相続評価額が低いため、その分他の流動資産を確保できます。また、配偶者居住権は「無償」と決められていますし、所有権を相続した相続人は、原則として配偶者の生存中は住宅とその敷地を売却できません(売却したとしても購入者は配偶者居住権を引き継がなければなりませんから、自由に使えない土地建物をわざわざ購入しようと思う人はいないわけです)。
配偶者居住権は、長年連れ添った配偶者の貢献を相続手続に反映させるという新しい相続法の目的に適うものとして、新設された制度なのです。

「二次相続に有利?」
⇒ 相続税法では「配偶者控除」という制度が設けられています。配偶者の相続した遺産が、配偶者の法定相続分相当額か1億6000万円のいずれか多い金額までは、相続税がかからないという制度です。
そうすると、先にご主人が亡くなった場合、一見するとすべて配偶者に多く相続させておくことが節税になるようにも思われます。しかし、いずれやってくる奥さんの相続(これを「二次相続」と呼ぶことがあります)の時には配偶者控除が利用できませんので、想定外の相続税を納めなければならないというような事態に陥りかねません。
この点、配偶者居住権は二次相続対策にも有効であると指摘されています。
というのも、配偶者居住権は配偶者だけに認められた権利(「一身専属権」と呼びます)であって他の第三者にとってみれば何の価値もないことから、二次相続が発生した時点で配偶者居住権の評価は0円となるとするのが、税法上の見解だからです。
例えば、一時相続発生時の住宅とその敷地の相続税評価額が3000万円であったとしましょう。配偶者が所有権を相続した場合、二次相続でも3000万がそのまま遺産としてカウントされます。
では、配偶者居住権を利用した場合はどうでしょう。詳細は省きますが、配偶者居住権の評価方法については計算式が示されております。前問で、配偶者居住権は【所有と使用の分離】と説明したように、評価額もこのケースでは「所有+使用=3000万円」になります。ここでは便宜、配偶者居住権(つまり「使用」)の評価額を2000万円としてみましょう。二次相続では、配偶者が相続した2000万円がそっくり消滅しますので、所有権を相続したときに比べて二次相続における遺産総額が3000万円も減少したことになります。
このような点に注目すると、配偶者居住権は今後頻繁に活用されていくのではないかと考えられます。

「配偶者居住権はどのように成立しますか?」
⇒ 配偶者が他方配偶者に配偶者居住権を認める遺言を残す方法、配偶者間で死因贈与契約を締結しておく方法のほか、遺産分割協議によっても成立します。

「遺産分割協議が成立するまでの間、住宅に住み続けられますか?」
⇒ 新しい相続法では、配偶者居住権とは似て非なる権利として「配偶者短期居住権」も新設されています。
配偶者短期居住権は、相続開始から遺産分割協議の成立する日または相続開始から6カ月が経過する日のいずれか遅い日まで、配偶者は、夫婦で暮らしていた住宅に当然に無償で住み続けることができる権利です。
配偶者居住権のように、遺言や遺産分割のような当事者の意思表示によって発生する権利ではなく、法律の規定によって配偶者に当然に認められる権利ですので、所定の期間内は住宅を追い出されるようなことにはなりません。

「負債も多いので相続放棄をしたいけど、住宅からすぐに出ていかなければなりませんか?」
⇒ 「配偶者短期居住権」は配偶者が相続放棄をした場合でも失われません。
したがって、相続放棄をした場合でも、相続開始の日から6カ月が経過する日までは無償で住宅に住み続けることができます。もっとも、6カ月を経過した後は居住する権利がなくなりますので、その間に次の生活の拠点を探さなければなりません。
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商業法人登記関係 ・・・ あらゆる商業法人登記に対応しています。

以下では、実際に受けた相談事例をご紹介します。
■ 「役員の改選を忘れていて、過料の通知を受けた」
⇒ 株式会社では、役員の任期の定めがありますので、定期的な改選手続きとこれに伴う登記が必要なのですが、数年に一度のため、手続きを忘れてしまいがちです。
当事務所では任期管理を行っておりますので、お問い合わせください。
■ 「ある株主の所有する株式を会社が買い取りたい」
⇒ 会社法では、株主との合意により会社が自己株式として取得することを認めていますから(会社法156条以下)、要件どおりに手続きを進めれば、要望事項は実現します。注意しなければならないのは、会社法461条で取得のための対価の上限が定められていることで、これを超えて自己株式とすることはできません。
■ 「株券なんて発行していないのに・・・」
⇒ 株券を発行していない株式会社でも、登記情報を見ると「当会社の株式については、株券を発行する」と記載されている場合があります。平成18年5月に会社法が施行される前から存在していた株式会社では、法律の定めに従い、実際の発行の有無にかかわらず、一律に法務局の職権でこのような記載がされています。
不発行の会社では、その旨の登記申請を行い、実態と登記を合致させる必要があります。手続きには、現状の株主の住所・氏名・持株数をお知らせください。
■ 「資産の総額の欄に下線が引かれている」
⇒ 平成20年12月の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行されるまえから存在していた社団法人や財団法人では、毎年1回、「資産の総額」の変更登記をしてきましたが、同法の施行に伴い登記事項ではなくなりましたので、法務局の職権で抹消されました。下線は、抹消された事項であることを示しています。
■ 「市町村合併と「地区」の変更登記」
⇒ 事業協同組合の登記情報には、営業エリアが分かるように「地区」が登記事項となります。ところで、市町村合併や区制導入などにより、会社の本店所在地や役員の住所に変更が生じた場合、登記情報の表示は職権で変更されますから、何らの手続きも要しません。
ところが、「地区」の表示はどういうわけか職権では変更されないので、各協同組合で変更登記の申請をしなければなりません。また、「地区」は定款記載事項です。事業協同組合の定款変更には、県の認可が必要ですので、登記申請に先立って県への認可申請も必要となります。
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裁判書類作成業務・簡裁訴訟代理等関係業務・・・ 裁判関係の業務は多種多様です。

以下では、債務整理関係に関する事件以外の相談事例をご紹介します。
民事事件関係          
■ 「敷地内に放置された車を撤去したい」
⇒ 長期間放置されているのですから、「勝手に処分したい」という心情もよくわかります。  しかし、法律ではこれを「自力救済」と言って禁止しています。禍根を残さないためにも、裁判手続による撤去をお勧めします。
■ 「家賃を払わないアパートの住人を追い出したい」
⇒ 家賃未払いの状況を詳しくお聴きしなければなりません。入居から現在までの支払状況が一覧で分かるような資料をご用意ください。また、相手との交渉記録をメモして頂ければスムーズに進みます。管理会社が入っているケースでは、管理会社に資料の用意をお願いすればいいでしょう。
■ 「畳やクロスの張り替えまで敷金から引かれちゃった」
⇒ アパート退去時に清算される敷金。返還額をめぐるトラブルが後を絶ちません。基本的な考え方は、「原則として大家負担。使い方がひどかった分についてだけ借主負担」です。契約書に「借主負担」と書いてあっても、あきらめる必要はありません。 ・・・ ※ 参考 参考
■ 「借主の使い方がひどすぎる!!」
⇒ 前問とは逆に、借主の使い方がひどく、修繕費や原状回復費が敷金以上に係るケースもあります。この場合、大家さんは借主に対し附則額の請求ができますが、裁判では「借主の使い方が悪いから損傷が生じた」ことを大家さんが証明しなければなりません。
■ 「売掛金は回収したいけど、費用が・・・」
⇒ 「回収のために費用をかけたのに回収できなければ費用倒れ・・・」このような心配はよく耳にします。残念ながら、裁判の結果を請け負うことはできません。でも、何もしなければ回収はできませんし、いつまでも帳簿上に「未収金」と計上したままになってしまいます。「貸し倒れ処理のための必要経費」と割り切っている企業も少なくありません。
また、意外に裁判までやってみると、回収できることもよくありますよ!
■ 「あの土地を売られちゃったら回収できない」
⇒ 裁判に勝っても、相手が支払いに応じなければ回収できません。回収のためには不動産や車、預貯金や給料、在庫などの動産など、金銭的価値のある財産に対し強制執行をしなければなりません。でも、裁判をやっている内に、「回収の引き当てに」と考えていた財産が売られてしまうことも考えられます。
こんなときには、「仮差押」という手続き検討します。請求額の2〜3割程度の保証金を用意しなければなりませんが、法テラスが定める一定額の所得以内の方であれば、法律扶助の利用もできます。
■ 「個人間の自動車売買」
⇒ 割とよくある事例ですが、トラブルの原因になることも少なくないです。「代金が払われない」「名義変更に応じない」「買ってすぐ故障した」「メーターが巻き戻されていた」などなど。トラブルを未然に防ぐため、事前にご相談いただくことをお勧めします。
■ 「会社から給料が支払われない」「突然解雇された」
⇒ 未払賃金や解雇予告手当を裁判手続で請求することもあります。給料や解雇予告手当は、正確に計算しようとすると細かな条文や通達を当っていく必要があります。当事務所では社会保険労務士の方から助言を頂きながら、裁判手続を進めています。
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消費者トラブル関係           
■ 「パチンコ攻略情報業者に騙された」
⇒ 昨今、大変に相談件数の多い事案です。ケースによってはクーリング・オフによる解決が可能な場合もあります。お早めにご相談ください。 ・・・ ※ 参考
■ 「軽貨物配送業務を始めたが、説明を受けた仕事量とは程遠い」
⇒ 特定商取引法に規定される業務提供誘引販売取引に該当する可能性があります。業者から交付を受けた書面ほか一切をご持参ください。類似事件に関し、本木敦司法書士、小楠展央司法書士、榛葉隆雄司法書士、古橋清二司法書士と共同受任し、解決しています(浜松簡裁平成20年(ハ)第2587号消費者法ニュース81号174頁)。
■ 「電話機リースの訪問販売を受けたが、高額のリース料が負担だ」
⇒ 特定商取引法では「営業として」あるいは「営業のため」にされた契約が適用除外とされていますが、事業の実態や、リース契約を締結した電話機ほかの使用状況等を考慮の上、クーリング・オフによる解決が可能なケースもあります。
■ 「エステ契約を解約したが、高額の解約料を請求された」
⇒ 同様の事案で「前払いした契約金が一切返金されない」というケースもあります。このようなケースはいずれも特定商取引法違反ですので、解約料は同法の定める一定額を超えて支払う必要はありません。
エステ以外に、外国語教室(英会話ほか)、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚紹介サービスの6業種について、同様の解決を図ることができます。
■ 「結婚式場の予約を半年以上前に解約したのに、高額な解約料を請求された」
⇒ 前問と同じ「解約料」をめぐる問題ですが、こちらは消費者契約法という法律で解決が図られる可能性があります(同法9条1項)。半年も前に解約していれば、結婚式場を営む事業者としても、他の予約を受けられる十分な期間が残っていると考えられるからです。
■ 「突然の訪問販売を受け、不必要なふとんをいくつも買わされた」
⇒ 平成20年に改正された特定商取引法では「過量販売解除権」が創設されました。事案のように、訪問販売の方法で、日常生活において通常必要とされる分量を超えた契約をさせられた場合、一定の条件の下で購入者から契約が解除できます。クレジットを組んでいる場合でも、解決できます(契約書型のクレジットかクレジットカードかにより、解決方法は異なります)。
■ 「近く上場する予定とのことで未公開株を購入したのだが・・・」
⇒ 未公開株をめぐる被害事例も多発しています。裁判例では、そもそも未公開株の売買は、グリーンシート銘柄と呼ばれる特定の有料株式を除き「それ自体極めて違法性が高く、公序良俗に反する」とされています(東京地判平成19年12月13日)。
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家事事件関係
■ 「幼い頃、両親が離婚したが、顔も知らない亡き父親名義の借金を請求されている」
⇒ 顔を知らなくても、法律上の親子ですのであなたに相続権があります。借金も遺産ですから、借金の請求を受けた日から3カ月以内に「相続放棄」の手続きをしなければ、亡くなった身内の方に代わって借金を支払わなければならなくなります。すぐにご相談ください。
■ 「親権者を夫と定めて離婚したが、子供が私と生活したいと言っている」
⇒ 離婚後に、親権者を父(母)から母(父)に変更するためには、家庭裁判所への調停や審判の申立てが必要です。認められるためのポイントは「子の利益」です。個別具体的な事情を詳細にお聴きしたうえで、裁判所提出書類を作成します。
■ 「元夫が養育費を払わない」
⇒ よくあるケースです。離婚に際し、公正証書を作成したり家庭裁判所の調停を利用した方と、そうでない方とで手続きが分かれます。 ・・・ ※ 参考
■ 「遺産分割がまとまらない」
⇒ よく「分割協議に立ち会ってほしい」とか、「他の相続人を説得してほしい」と相談されますが、司法書士には、このような業務はできません。どうしても合意できない場合、家庭裁判所への調停申立書を作成することができます。
■ 「相続人が行方不明」
⇒ これも意外に多い事例です。生前に遺言を残されていれば、どなたかが行方不明であっても名義変更できます。が、遺言がないと、なかなか大変です。この場合、家庭裁判所に「不在者の財産管理人」の選任申し立てをし、所定の手続きに従って処理を進めなければなりません。 ・・・ ※参考
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よくある質問FAQ集

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