平成20年12月1日付け通達(民二3071)

農地につき、2号仮登記の申請があった場合の処理(H20.12.1民二3071)

(1)登記官は「農地に係る所有権についての不動産登記法第105条第2号の仮登記情報連絡票」へ当該農地の所在及び地番を記入
(2)毎月1日〜末日までの1カ月単位で取りまとめ、法務局から農業委員会へ情報提供される
(3)農業委員会は、情報提供があった農地につき、農業基本台帳・登記事項証明書等に基づく下記調査を行う
ア・所有者の住所・氏名,仮登記名義人の住所・氏名
イ・現況が農地か否か
ウ・市街化区域内の農地か否か,農用地区域(青地)内の農地か否か
エ・農地法3条の許可,5条の許可または届出,73条の許可,農振法19条の公告(以下、「許可等」)が行われているか否か
(4)以上の調査の結果、本登記をするための手続が行われていない場合、農業委員会は次の対応を講じる
ア・所有者(仮登記義務者)に対し、許可等があるまでは所有権者であること,許可等がある前に仮登記権利者に農地を引き渡した場合、農地法92条の刑罰が科せられることを周知する
イ・耕作再開,再開困難な場合は貸付が適当な旨の指導,認定農業者等への貸付制度の告知をする
ウ・仮登記権利者に対し、アと同様の助言をする


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