成年後見制度についてのFAQ

「寝たきりの母の財産を同居している兄が使い込んでいるようだ、他の人に財産を管理して欲しい。」
「親の認知症がすすみ遺産分割協議ができない。どうすればいいのか」
「知的障害を持つ兄弟の将来が心配。信頼できる人に後見人になってほしい」
「認知症のすすんだ父と同居することにした。父名義の老朽化した自宅を売却したい。」
「一人暮らしの母が訪問販売員から次々と高価な布団を購入させられているようだ。」

上記のような事例の場合、成年後見制度の利用を考える必要があるかもしれません。
以下、よくある質問をまとめてみました。

「成年後見制度について教えてください」
「軽度の認知症でも後見制度を利用できますか?」
「成年後見人はどんな仕事をするのですか?」
「成年後見人に資格は必要ないのですか?」
「後見制度を利用したいのですが、手続きについて教えてください。」
「成年後見人の報酬はいくらですか」
「保佐について教えてください。」
「補助について教えてください。」
「後見人が選任されていることは戸籍に記載されるのですか?」
「誰でも登記事項の証明書・登記されていないことの証明書を請求できるのですか?」

「成年後見制度について教えてください」
大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見はさらに判断能力の程度によって後見・保佐・補助の3つに分かれています。
現在すでに判断能力が不十分な場合は法定後見制度を選択することになります。
以下では法定後見制度について述べていきます。

「軽度の認知症でも後見制度を利用できますか?」
判断能力の段階に応じて、後見・保佐・補助から本人に最も適した制度を選択します。
原則として下記のとおり分類されます。
自己の財産の管理・処分ができない→後見
自己の財産の管理・処分に常に援助が必要→保佐
自己の財産の管理・処分するには援助が必要な場合がある→補佐

「成年後見人はどんな仕事をするのですか?」
成年後見人は財産管理や施設や病院への入退所の手続き、介護や生活に関する契約等を本人に代理して行います。
成年後見人の事務は施設の入所契約、介護契約等の法律行為を行うことであり、事実上の介護や看護(入浴、食事、排泄行為の支援)などを行うことは後見人の義務ではありません。
また、後見人は定期的に家庭裁判所へ事務内容を報告しなくてはなりません。

「成年後見人に資格は必要ないのですか?」
成年後見人に資格は必要ありませんが、80.2%(成年後見人・保佐人・補助人)は親族以外が選任されています。親族以外の成年後見人等の内訳は司法書士37.7%、弁護士25.9%社会福祉士18.1%を占めています。(成年後見事件の概況 令和3年1月〜12月 最高裁番所事務総局家庭局より)

「後見制度を利用したいのですが、手続きについて教えてください」
本人の住所地の家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てる必要があります。
必要な費用は下記のとおりです。
申立手数料(収入印紙)      800円
登記手数料(登記印紙)     4000円
鑑定料※         約5万〜10万円
連絡用の郵便切手(事例により異なるが数千円程度)
※鑑定料は受任医師によって異なります。また、寝たきりでまったく反応がない場合などは医師の診断書のみ等で判断し、鑑定が不要とされることもあります。
司法書士に書類作成を依頼する場合は別途費用がかかります。詳細はお問い合わせください。

「後見人の報酬はいくらですか?」
後見人の報酬は家庭裁判所の審判によって定められます。本人の財産状況と後見人の事務内容を考慮して決定されます。親族が後見人の場合は報酬を放棄するのが一般的なようです。

「保佐について教えてください。」
家庭裁判所によって保佐人が選任された場合、不動産の売却や、借財など法律で定められた一定の行為について保佐人の同意を得ることが必要になります。本人が保佐人の同意を得ずに契約を結んだ場合は本人または保佐人が後から取り消すことができます。
但し、日用品の購入などについては同意不要です、また、取消もできません。

保佐人には同意権・取消権を有するのみで代理権はありません。しかし、裁判所に代理権付与の審判の申立てをすることによって、不動産の売買など特定の法律行為について代理権を付与することができます。但し、代理権付与については本人の同意が必要となります。

「補助について教えてください。」
補助人の権限の範囲、補助人の同意を要する行為の範囲は同意権付与の審判または代理権付与の審判によって個別に定められます。

具体的な一例として、軽度の認知症の本人が、訪問販売員から不要な高額品を買わされてしまう恐れがある場合など、10万円以上の商品を購入することについてのみ補助人の同意が必要とすることができます。
補助人の同意なく本人が10万円以上の商品を購入してしまった場合は補助人がその契約を取り消すことができます。

「後見人が選任されていることは戸籍に記載されるのですか?」
戸籍には記載されません。東京法務局で成年後見登記事務を取り扱っており、後見開始の審判がされると家庭裁判所の嘱託によって登記されます。
成年後見人が本人に代わって契約を結ぶときに取引相手に登記事項の証明を提示して後見人の権限などを確認します。
例えば、本人の預金通帳を後見人名義にするための証明として登記事項の証明書の提示や提出が求められます。

「誰でも登記事項の証明書・登記されていないことの証明書を請求できるのですか?」
プライバシー保護の観点から本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人など限定されています。

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