在外者説明
(※当法人で依頼者の方へ通常ご説明する資料となります。)ご 説 明
メール送信しました遺産分割協議書をプリントアウトの上、下記に従って手続きを進めてください。
@ 遺産分割協議書には、何も書かない状態で(署名をしないで)管轄の領事館へお持ちください。
ご本人が出向いていただくことになります。
A 係の方に「日本国内での不動産登記手続に必要な書類に署名証明書を頂きたい」と伝えてください。
以下、係の方の指示に従っていただければ大丈夫と思いますが、念のために記載しておきますのでご参照ください。
- 領事の面前で、ご本人が遺産分割協議書に住所氏名をご署名ください。
住所は「在留証明書」の表示と一致させてください。
C 同じく領事の面前で、○の部分に、ご本人の拇印を押してください(拇印は2箇所お願いします)。
D Cまで終わりましたら、遺産分割協議書を領事に提出してください。
領事が証明文を付けてくれます。
この際、ホチキス止めされた遺産分割協議書と証明分に、領事の印で割印が押印されていることをご確認ください。
E Dが確認できましたら、作業は完了です。
この書類が、日本国内における「実印の押印」と「印鑑証明書による照合」に代わるものとなります。
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。